遺言書の3つの種類について

遺言書の3つの種類について

最近は遺言書を残したいという方が増えていますが、遺言書には3つの種類があることをご存知ですか?
それぞれ作成方法や特徴が異なるので、自分に合った種類を選ぶ必要があります。
そこで今回は、遺言書の3つの種類について解説していきます。

▼遺言書の種類

自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者自身が自筆で遺言書を作成する方法です。
手間と費用が抑えられることから、自筆証書遺言を作成する人が最も多いと言われています。
しかし、ルールに沿って作成しなければ効力のない遺言書になってしまいます。
そのため、あらかじめ自筆証書遺言のルールを把握し、効力のある遺言書を作成しなければなりません。
また、紛失や偽造される可能性があるので、慎重に保管する必要があります。

公正証書遺言
公正証書遺言とは、遺言者が公証人に遺言書の内容を伝え、それをルールに沿って公証人に代筆してもらう方法です。
作成に時間とお金がかかりますが、正確な遺言書を作成することができるのが最大のメリットです。
また、遺言書は公証役場で保管されるので、紛失や偽造の心配はありません。

秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言書の内容を伏せた状態で公証役場に認証してもらう方法です。
遺言書の内容を一切誰にも知られないのがメリットですが、自分で作成するので無効になる可能性があり、相続までに紛失してしまうケースもあります。

▼まとめ
遺言書には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3つの種類があります。
どの遺言書を作成すればいいかわからないという方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

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