遺言書がある場合でも遺産分割協議書は作成できる?

遺言書がある場合でも遺産分割協議書は作成できる?

相続は遺言書の内容に沿って進められますが、その内容に納得がいかないこともあるでしょう。
そこで、遺産の分割方法を決める遺産分割協議書は作成できるのでしょうか。
今回は、遺言書がある場合でも遺産分割協議書は作成できるのか解説していきます。

▼遺言書がある場合でも遺産分割協議書は作成できる?
遺産分割協議書は、基本的に遺言書がない場合に相続人同士で財産をどのように分けるか決めるためのものです。
しかし、いざ遺言書の内容を確認してみると、理不尽な内容で納得できないということもあるでしょう。
そんなときは、いくつかの条件を満たせば遺産分割協議書を作成することができます。

▼遺言書がある場合に遺産分割協議書を作成するための条件

遺言者が遺産分割協議を禁止していない
相続は遺言書の内容に沿って行うので、もし遺言者が遺産分割協議を禁止していれば遺産分割協議書を作成することはできません。
遺言書にそのような内容が記載されていないか確認してみましょう。

相続人全員がそのことに納得している
本来は遺言書に沿って相続を行う予定だったにもかかわらず、それに反する形で相続を進めることになるので、相続人全員の同意が必要です。
しかし、相続人が遺言書の内容を知らない状態で同意を得ることはできません。

▼まとめ
遺言書がある場合でも、次の条件を満たせば遺産分割協議書を作成することができます。

・遺言者が遺産分割協議を禁止していない
・相続人全員が遺産分割協議に納得している

相続に関してご不明点等あれば、気軽に当事務所にご相談ください。

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