遺言書の開封方法について

遺言書の開封方法について

「遺品整理をしていると遺言書を発見した」というケースも珍しくありません。
遺言書を見つけるとその場で開封したくなりますが、果たして勝手に開封しても良いのでしょうか。
そこで今回は、遺言書の開封方法について解説していきます。

▼遺言書の開封方法

自筆証書遺言
遺言者が自筆で作成し、自分で保管していた遺言書を自筆証書遺言と言います。
遺言書を見つけた場合は、家庭裁判所で検認を行ってから開封しなければなりません。

公正証書遺言
公正証書遺言は、公証人に遺言内容を代筆してもらい、公証役場にて保管される遺言書です。
そのため偽造される心配がなく、役所に原本が残っているので勝手に遺言書を開封しても問題ありません。

秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言者が遺言書を作成して公証人に認証してもらう遺言書です。
公正証書遺言と似ていますが、秘密証書遺言の場合は公証人も遺言書の内容を知らず、保管も遺言者が行います。
そのため、家庭裁判所で検認を行ってから開封しなければなりません。

▼遺言書を勝手に開封すると…
もし検認を行わず自筆証書遺言や秘密証書遺言を開封した場合、罰金が科せられる可能性があります。
しかし、遺言書の効力は失われないので安心してください。

▼まとめ
自筆証書遺言と秘密証書遺言は、家庭裁判所で検認を行わなければ開封することができません。
検認を行わず開封すると、罰金が科せられる可能性があるので注意しましょう。
遺言書作成や相続に関してわからないことがあれば、気軽に当事務所にご相談ください。

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