遺言書の書き方について
遺言書には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の主に3種類がありますが、中でも気をつけなければならないのが自筆証書遺言です。
なぜなら、書き方を間違えて遺言書の内容が無効となってしまうケースが多いから。
そこで今回は、自筆証書遺言の書き方について解説していきます。
▼自筆証書遺言の書き方
■手書きで作成する
自筆証書遺言は、他の人に書いてもらったりパソコンで作成するのが禁止されています。
録画や録音なども認められていないので、必ず自筆で作成しましょう。
遺言書の作成に使うペンや紙などは指定されていませんが、シャーペンや鉛筆は偽造される可能性があるので避けた方が良いでしょう。
■財産目録を作成する
遺言書の目的は、正しくかつスムーズに相続を進めることです。
そのため、まずは自分の遺産の内容を把握しておくことが大切です。
漏れがあると相続トラブルになりかねないので、必ず財産目録を作成しておきましょう。
■相続財産を細かく記載する
遺言書に相続財産を記載する際は、相続人が見たときに把握しやすいように細かく記載することを意識しましょう。
■日付を書く
遺言書に記載する日付は、「令和○年○○月○○日」というように日にちまで書く必要があります。
■署名をして押印する
自筆証書遺言では押印を忘れるケースが多いので、必ず署名したら押印するようにしましょう。
使う印鑑は、実印または認印です。
▼まとめ
自筆証書遺言の書き方は、次の通りです。
・手書きで作成する
・財産目録を作成する
・相続財産を細かく記載する
・日付を書く
・署名をして押印する
遺言書は正しく作成しなければ無効となってしまうことがあるので、自分で作成するのが不安な方はぜひ当事務所にご相談ください。