遺言書の保管方法について

遺言書の保管方法について

遺言書はさまざまな方法で作成することができますが、作成した後は相続が発生するまできちんと保管しておかなければなりません。
遺言書の保管方法にもいくつか種類があるので、適した方法で保管しましょう。
そこで今回は、遺言書の保管方法について解説していきます。

▼遺言書の保管方法

自分で保管する
最も手軽な保管方法は、自分で遺言書を保管することです。
遺言書を作成したら、そのまま自宅の引き出しなどにしまっておくことができます。
しかし、自宅で保管する場合相続が発生するまでに紛失したり、相続人に遺言書の存在を知られて偽造されてしまう可能性もあります。

公証役場で保管する
公正証書遺言を作成すると、公証役場で保管してもらうことができます。
相続発生まできちんと保管でき、紛失や偽造の心配もありません。
ただ、公正証書遺言の作成には費用がかかるので、慎重に検討しましょう。

法務局で保管する
2020年から、遺言書を法務局で保管できるようになりました。
自筆証書遺言を自宅で保管するのは不安という方は、法務局に預けるのがおすすめです。
ただし、法務局で保管していることを相続人に知らせておかなければ、遺言書の存在に気づかれないこともあります。

専門家に預ける
弁護士やその他の専門家に遺言書を預けることができます。
また、相続が発生すると遺言書の内容に沿って相続を進めてもらうことができます。

▼まとめ
遺言書の保管方法は、主に次の4つです。
・自分で保管する
・公証役場で保管する
・法務局で保管する
・専門家に預ける

遺言書の作成や保管についてお困りでしたら、ぜひ当事務所にご相談ください。

〒799-0413 愛媛県四国中央市中曽根町564番地2
TEL:0896-29-5261 FAX:0896-29-5262