遺言書として公正証書遺言を作成するメリットとデメリット
遺言書には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。
中でも公正証書遺言は、正確かつ安心な遺言書とされています。
そこで今回は、公正証書遺言のメリットとデメリットについて解説していきます。
▼公正証書遺言のメリット
■無効になる可能性がほとんどない
遺言書には多くのルールがあり、ルールに沿って作成されていない遺言書は無効となります。
しかし、公正証書遺言は公証人の元で作成するので、ミスがない効力のある遺言書を作成することができます。
■紛失や偽造を防げる
自筆証書遺言は、作成したら自分で保管しておかなければなりません。
そのため、相続が発生する前に紛失したり、相続人によって偽造される可能性があります。
しかし、公正証書遺言は公証役場で保管されるので、紛失や偽造の心配はありません。
■自分で書く必要がない
自筆証書遺言は代筆が認められていないので、全て自筆で作成しなければなりません。
しかし、公正証書遺言は公証人に内容を伝えて、それを遺言書のルールに沿って代筆してもらいます。
そのため、自分で遺言書を書く手間を省くことができます。
▼公正証書遺言のデメリット
公正証書遺言のデメリットは、時間とお金がかかるということです。
まずは2人以上の証人を探すところから始まり、公証人と打ち合わせを重ねたうえで作成の手続きを進めます。
また、公正証書遺言はきちんとした遺言書なので、それなりに費用がかかります。
▼まとめ
公正証書遺言のメリットは、無効になる可能性がほとんどない・紛失や偽造を防げる・自分で書く必要がないといったことが挙げられます。
一方で、時間とお金がかかるのがデメリットと言えます。
遺言書は正しく作成しなければ無効となる可能性があるので、不安な方はぜひ当事務所にご相談ください。