相続放棄とは

相続放棄とは

遺産の相続は、放棄する事ができます。
今回は、遺産相続の放棄をする理由や方法についてお話しします。

▼相続放棄をする理由
相続放棄をするのには、それぞれ理由があります。

マイナス遺産
遺産の相続は、必ずしもプラスの遺産ばかりではありません。
借金などのマイナス遺産も相続しなければならない事を知っておく必要があります。
プラス遺産とマイナス遺産の両方を相続した場合、結果的にマイナスになってしまう可能性もあります。
その場合、相続を放棄するのも選択肢のひとつといえます。

相続人同士のトラブル
遺産相続の話し合いはトラブルが付きものです。
相続人同士の話し合いで解決できそうにない場合や、そもそも不仲であったりした場合、話し合い自体を避けるため、相続放棄を考える方もいらっしゃいます。

引き継いでほしい人がいる場合
土地などの遺産があれば、その土地で事業を継ぐ人がいた場合に相続放棄されるケースもあります。
事業をそのまま引き継いでもらって、その人へ土地など遺産ごと相続させるため放棄されます。

▼相続放棄をする方法
相続放棄をするには、相続の開始を知った時点から3ヶ月という期限があります。
3ヶ月を過ぎてしまうと、相続を承認したとみなされてしまうので注意が必要です。
相続を放棄すると決まったら、手続きを行います。

役所で相続放棄申述書を取り寄せて作成し、家庭裁判所へ提出をします。
その後、家庭裁判所から照会書と回答書が送られてくるので、記入して返送しましょう。
後日、家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が届いたら相続放棄が完了となります。
この一連の流れを3ヶ月以内完了させなければならないため、できるだけ早い段階で相続放棄を決めなければなりません。

▼まとめ
相続は各ご家庭の考えがあり、それぞれに理由があるものです。
相続放棄をするのはご自分の判断でされて良いでしょう。
しかし、放棄する場合にはできるだけ早めの決断をしなければならない事を知っておきましょう。

〒799-0413 愛媛県四国中央市中曽根町564番地2
TEL:0896-29-5261 FAX:0896-29-5262