相続における「配偶者控除」とは?

相続における「配偶者控除」とは?

相続の際、基礎控除があることは広く知られていると思います。
しかし相続には、基礎控除以外に「配偶者控除」もあることをご存じでしょうか。
今回は相続における配偶者控除について、詳しく解説していきましょう。

▼相続税の配偶者控除とは
相続税には、「3,000万円+600万円×相続人の数」で算出する「基礎控除」があります。
しかし相続人が被相続人の配偶者だった場合は、基礎控除ではなく「配偶者控除」が適用されます。
配偶者控除は「1億6,000万円」です。
つまり不動産や現金などを含め相続の額が1億6,000万円相当までであれば、相続税はかからないということですね。

法定相続分の場合も非課税
相続人が配偶者の場合、配偶者控除とは別に「法定相続分の範囲内ならば相続税がかからない」という制度があります。
これは控除額の1億6,000万円を超えた場合も同様です。
法定相続分とは、遺産の総額を相続人でどのように分けるかという分割方法の定義です。
相続人の数にもよりますが、配偶者控除と合わせて考えると、配偶者が相続税を支払うことはほとんどないと言えるでしょう。

▼詳細は行政書士に相談してみよう
相続税が発生するかどうかは、相続人の人数や相続額、遺言の有無などによってケースバイケースです。
相続をすることになったら、一度専門家に相談してアドバイスを得ておくと良いでしょう。
行政書士なら、相続人の調査や各種書類に関するアドバイスなど相続全般のご相談が可能です。
ぜひお気軽にご利用ください。

▼まとめ
配偶者控除としては、1億6,000万円とかなり大きな金額が設定されています。
法定相続分の非課税と合わせて考えると、配偶者の方が相続税を支払うことはほとんどないと考えられます。
とは言え事例によってケースバイケースですので、相続手続きの際はぜひ行政書士にご相談ください。
ホシタリアルティ株式会社の行政書士事務所でも相続人の調査や控除に関するお話など、相続全般について承っています。

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