相続で預金を引き出したい時はどうすれば良い?

相続で預金を引き出したい時はどうすれば良い?

相続の際、故人が所有していた現金の多くは預金通帳に入っていますよね。
相続人で遺産を分けるには、まず預金の引き出しが必要です。
今回は被相続人の預金の引き出し方について解説していきますので、ぜひ参考にしてください。

▼被相続人の預金の引き出し方法
被相続人の逝去がわかると、預金通帳は一時的に凍結され、引き出しができなくなります。
この場合は、以下のような諸手続きを行えば引き出しが可能です。

①相続人による凍結解除依頼
まずは凍結されている口座のある銀行に行き、凍結解除の依頼を行ってください。
申請ができるのは相続人、もしくは遺言書執行者、相続財産管理人など遺産を管理する権利のある方です。

②必要書類の準備
凍結解除依頼の申請をすると、銀行から必要な書類に関する説明があります。
把握し次第、準備に入りましょう。
用意する書類は銀行によって異なりますが、ほぼ全ての銀行で必要なのが「被相続人の全ての戸籍謄本」です。

戸籍は、引っ越しや結婚などのライフイベントが起きる度に、別途作られる性質があります。
そのため、生まれてから亡くなるまで全ての戸籍謄本をそろえなくてはなりません。
必要な書類がそろったら、銀行に提出すれば預金の引き出しができるようになります。

専門家に任せたほうがスムーズ
預金の引き出しに必要な書類は、ご自身でも集めることができます。
しかし戸籍謄本や分割協議書など、数多くの書類をそろえるにはかなりの手間がかかります。
短期間で全ての書類を集めるためにも、預金引き出しの際は専門家にお任せいただいたほうが良いでしょう。
行政書士なら、相続の預金引き出しに関わる書類の準備を滞りなく済ませることが可能です。

▼まとめ
被相続人が亡くなると、預金通帳が一時的に凍結されます。
引き出しには各種手続きが必要ですが、書類を準備するには多くの手間がかかります。
行政書士にお任せいただけば、貴重な時間を無駄にすることなくスムーズに手続きが完了するでしょう。
ホシタリアルティ株式会社の行政書士事務所でも、相続預金引き出しのお手続きを承っています。
まずはお気軽にご相談ください。

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