効力を発揮するための正しい遺言書の書き方について

効力を発揮するための正しい遺言書の書き方について

遺言書は、相続方法を指定して相続トラブルを防ぐために書かれます。
基本的には遺言書に沿って相続が進められますが、遺言書はルールに従って書かなければ無効となってしまうことがあります。
そこで今回は、中でも無効となりやすい自筆証書遺言の効力を発揮するための書き方について解説していきます。

▼効力を発揮するための正しい遺言書の書き方

必ず自筆で書く
自筆証書遺言は、必ず自筆で記載しなければなりません。
他の人に書いてもらったりパソコンを使ったりすると効力を発揮しない遺言書になってしまうので注意が必要です。
ただし、財産目録の部分はパソコンを使うことが許可されています。

押印を忘れない
自筆証書遺言でありがちなのが、押印を忘れることです。
使う印鑑は、実印ではなく認印でも問題ありません。

日付・氏名を書く
遺言書に日付を書く際は、「令和◯◯年◯月◯日」というように書きます。
日にちが書かれていないものは無効となるので、注意しましょう。

書き間違えた箇所は正しく訂正する
遺言書を書いていると、書き間違えることもあるでしょう。
そんなときに、修正テープや修正液を使ったり、間違えた箇所を塗りつぶすのはNGです。
間違えた箇所に二重線を引いて、その近くに押印するのが正しい訂正方法です。

書面で作成する
自筆証書遺言は、録音や録画ではなく書面で作成しなければ無効となってしまいます。

▼まとめ
効力を発揮するための正しい遺言書の書き方は、次の通りです。
・必ず自筆で書く
・押印を忘れない
・日付と氏名を書く
・書き間違えた箇所は正しく訂正する
・書面で作成する

遺言書は正しく作成しなければ効力を発揮しないので、正しく作成できるか不安な方はぜひ当事務所にご相談ください。

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