借金を相続せずに済む方法とは?
借金を相続せずに済む方法はあるのでしょうか。
財産がなく借金だけが残されていると対処に困るものですよね。
本記事では借金を相続せずに済む方法を紹介しますので、ぜひご確認ください。
▼借金を相続せずに済む方法とは?
被相続人の財産に借金が含まれていたら、相続放棄をする方法があります。
ただし相続放棄は借金だけでなくすべての財産を放棄する方法です。
相続放棄をするなら、相続が発生してから3か月以内に手続きをしましょう。
■相続放棄を取りやめることは可能?
1度相続放棄の手続きをしたら、取りやめることはできません。
プラスの財産も手放す必要があるため、相続放棄は慎重に検討しましょう。
▼相続で悩んだら専門家に相談しよう
「相続する財産が借金だけ」「相続放棄すべきか悩んでいる」という時は専門家に相談しましょう。
手続きをするにも専門的な知識が求められますので、相続で悩んでいるなら専門家からアドバイスを受けると安心です。
▼まとめ
借金を相続したくないと考えているのなら相続放棄をする方法がありますが、プラスの財産も放棄しなくてはなりません。
1度相続放棄をすると取りやめはできないため、悩んだらまずは専門家への依頼を考えてみてくださいね。
四国中央市で借金がある相続についてお悩みでしたら、不動産関連業務・行政書士業務を行う「ホシタリアルティ株式会社」がご相談を承ります。
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