遺言書の無効申し立てとは?

遺言書の無効申し立てとは?

遺言書は、相続トラブルを防ぐために作成される正式な文書です。
遺言書がある場合はその内容に沿って相続が進められますが、中には遺言書の内容に納得がいかないという方もいるでしょう。
そんなときは、遺言書の無効申し立てを行うことができます。
今回は、無効申し立てとは何なのか解説していきます。

▼遺言書の無効申し立てとは
相続は遺言書の内容に沿って進められますが、その内容が受け入れられない場合に裁判所に申し立てることができます。
これを無効申し立てと言い、遺産の分割内容が極端だったり、家族以外に遺産のほとんどを渡す内容だったりと、理不尽な内容が書かれている場合に行うことができます。
ただ、申し立てを行ったからといって全てが認められるわけではありません。

▼遺言書が無効となるケース

遺言書に不備がある
遺言書のルールに沿って作成されていない場合、遺言書の内容が無効となることがあります。
これは自筆証書遺言で見られることが多く、押印されていない・日付が書かれていない・遺言者自身が書いていないなど、遺言書に不備があると認められた場合は無効となります。

遺言者に遺言能力がない
遺言書として形に残っていたとしても、15歳未満の子どもが書いた遺言書や、認知症などで自分の意思をきちんと伝えられない人が書いた遺言書などは無効となります。

▼まとめ
無効申し立てとは、遺言書の内容が受け入れられない場合に裁判所に申し立てることです。
ただ、申し立てを行ったからといって全てが認められるわけではありません。
遺言書や相続に関してわからないことがあれば、気軽に当事務所にご相談ください。

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