自筆で遺言書を作成するメリットとデメリット
自筆で作成する遺言書を「自筆証書遺言」と言い、自分で遺言書を書きたいという方もいると思います。
しかし、自筆証書遺言はメリットだけでなくデメリットもあります。
そこで今回は、自筆証書遺言のメリットとデメリットについて解説していきます。
▼自筆証書遺言のメリット
■思い立ったときにすぐ作成できる
自筆証書遺言は、紙とペンさえ用意すればいつでもどこでも作成することができます。
公正証書遺言を作成しようと思うと、証人を探して公証人と打ち合わせを重ねる必要がありますが、自筆証書遺言はそういった手間がかかりません。
■費用を抑えられる
先ほども触れたように、自筆証書遺言を作成する際に必要なのは紙とペンだけです。
家にあるもので作成できるので、ほとんどお金がかかりません。
また、自筆証書遺言は基本的に自宅で保管するので、保管するための費用もかかりません。
■相続まで遺言書の内容を誰にも知られることがない
公正証書遺言は公証人に遺言書の内容を伝える必要がありますが、自筆証書遺言は自筆で作成するので内容を他人に知られることはありません。
▼自筆証書遺言のデメリット
■無効になる可能性が高い
遺言書の作成にはさまざまなルールがあります。
そのルールに沿って作成されていない遺言書は無効となってしまうので、それを知らずに作成すると効力のない遺言書になる可能性があります。
■紛失や偽造の恐れがある
自筆証書遺言は、基本的に自分で保管することになります。
そのため、相続が発生するまでに紛失したり、相続人に遺言書の保管場所がバレて偽造される恐れがあります。
▼まとめ
自筆証書遺言のメリットは、思い立ったときにすぐ作成できる・費用を抑えられる・相続まで遺言書の内容を誰にも知られることがないといったことが挙げられます。
一方で、無効になる可能性が高く、紛失や偽造の恐れがあります。
正しく遺言書を作成したいけど方法がわからないという方は、ぜひ当事務所にご相談ください。