相続の時には戸籍謄本が「複数」必要って本当?

相続の時には戸籍謄本が「複数」必要って本当?

相続手続きの際は、被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本が必要です。
しかし戸籍謄本は一通ではなく、複数必要だという話を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。
今回は相続の時に「複数の戸籍謄本」が必要な理由について、詳しく解説していきましょう。

▼相続に必要な戸籍謄本の数
戸籍謄本というのは、基本的には一人に対してひとつしかありません。
なのになぜ、相続の時には複数の戸籍謄本が必要なのでしょうか。

その理由は「過去の戸籍謄本」にあります。

相続の手続きには出生時からの戸籍謄本が全て必要
相続手続きには、誰が相続人なのかを明らかにするために亡くなった方の戸籍謄本が必要です。
戸籍謄本を見れば婚姻関係や親子関係が全てわかりますので、それを見て相続人を判断するわけです。

しかし「戸籍」は本籍地の移動や結婚、戸籍法の改正などによってその都度新しく作られるという性質があります。
「書き替え」ではなく「新規作成」されるため、被相続人のライフプランニングの内容によって、戸籍の数も異なります。
そのため相続の際はその方が生まれてから亡くなるまで、全ての戸籍謄本を集めなければならないのです。

自分で集めるのが難しい場合は?
亡くなった方の戸籍謄本を全て集めるには、直近の戸籍謄本を取り寄せた上で、ひとつずつ戸籍をさかのぼらなくてはなりません。
その数は少ない方でも3~4通、多い方ですと10通以上に及ぶ場合もあります。
一般の方が自力で集めるにはかなりの手間がかかるでしょう。

この場合はぜひ、行政書士をご利用ください。
行政書士ならご遺族に代わって、全ての戸籍謄本を最短時間で取り寄せることができます。
節税のための基礎控除の計算についてもアドバイスが可能ですので、どうぞご相談ください。

▼まとめ
相続の手続きには亡くなった方(被相続人)が出生してから亡くなるまで、全ての戸籍謄本が必要です。
ひとつずつさかのぼりながら取り寄せなくてはならないため、非常に手間がかかるでしょう。
できるだけ早く戸籍謄本を集めるには、ぜひ行政書士の力をご活用ください。
ホシタリアルティ株式会社でも行政書士事務所を運営しており、相続関連のご相談を承っています。
どうぞお気軽にご利用ください。

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