相続における割合とは
相続は、相続人の関係性や人数によって、相続できる割合が変わってきます。
今回は、相続における割合についてお話しします。
▼相続の順位
まずは相続に順位がある事を知っておきましょう。
遺産相続は、民法により配偶者が最優先となり、その次に子・父母・兄弟姉妹の順番となります。
ちなみに配偶者は婚姻届けを出していることが条件ですので、内縁の妻では相続人になる事はできません。
配偶者もおらず、親も兄弟姉妹もいなければ相続人はいない事になり、遺産は国のものになります。
▼相続の割合パターン
配偶者のみ・配偶者と子供・配偶者と父母・配偶者と兄弟姉妹・子供のみ・父母のみ・兄弟姉妹のみのパターンがあります。
■配偶者のみ
配偶者のみが相続人となる場合、10割配偶者が遺産を相続します。
■配偶者と子供
配偶者と子供が相続人の場合、遺産は2分の1の割合で振り分けられます。
子供が2人の場合は子供1人あたり4分の1となります。
3で割るのではなく、配偶者と子供で2分の1で分け、分けられた分を子供の数でさらに割る事になります。
■配偶者と父母
配偶者と父母が相続人の場合、配偶者が3分の2、父母が3分の1となります。
こちらも父母両方いる場合は、3分の1を2人で分けます。
■配偶者と兄弟姉妹
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。
こちらも同様、兄弟姉妹が複数人いれば、4分の1を人数で分けることになります。
▼割合以外で相続をわける場合
割合以外でも相続を決める事があります。
話し合いで決める事も可能ですし、遺言書などがあればそれに従わなければなりません。
さらに遺留分といった、近い関係の人の最低限保証される遺産取得分などがあります。
そのため、相続の割合はあくまで目安と考えておいて良いでしょう。
▼まとめ
いずれ相続が想定される遺産については、あらかじめ割合を知っておくと良いでしょう。
しかし、あくまで目安として考えなければならない事もあるため、円満に相続分割できるようにしましょう。